運転代行  悪質な利用者の公表(ブラックリスト)

お酒を飲んだらお電話下さい!!

悪質であると判明した場合の通報及び処置 暴言,高圧的,威圧的,乱暴,反社会的要素のある方,利用特殊詐欺,途中下車,所轄警察に通報連絡済みと未解決の公表 酔っていたとしても許せない事情・理不尽に起こった事項を公表いたします

こちら公表ページから削除を希望する場合には自らの申し出が必要です。同業者も観覧出来る事により悪質利用者阻止の防止に役立てております

【悪質な注意人物 店舗公表】

991 藤沢市大鋸 店舗 公表理由 「運転代行利用にあたりシステムの認識不足」依頼するお店側が理解出来ていない旨」

002 藤沢市石川 店舗 公表理由 「運転代行利用にあたりシステムの認識不足」各社の様々なサービスを理解した上での依頼だが、店舗に急行しても客出し(会計など)までの非協力的為であり
、初回説明済みの待ち時間についても、到着案内後30分経過しても各社にある待ち時間システムの形態を無視するという結果を繰り返す店舗」

003
車輛 トヨタ プリウス 白 特徴 成人になりたて ナンバー横浜 10-01 横浜市泉区 下飯田
2017.1.9 藤沢北口 成人なりたての者から依頼され指示通りの到着場所に到着し、到着時代行車両 代行運転者含む(トヨタプリウス白)定員を超える7名のうち3名を随伴車に乗せて欲しいという現場にて要望を申し出される。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律につき、説明するが「知らなかったから 代行の必要はない」と一点張りで一般常識的にお客様都合のキャンセルとなるがシステム上必然的にキャンセル料発生と告げるが聞いていない、しらない。代行車に乗せてくれないなんてどういう会社なんだという
全くの理不尽な知識不足による2名で行う時間と手間の損害を被る事になる。

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に準じて営業を行う運転代行業さんには様々な利用客様より日々お問合せがあると思います。ですがしかし法に準じて誠実、正当に行う業務サービス提供に沿ってまれに”お客様としての範囲”に無い依頼を受けた結果になるケースが御座います。
例えお客様が酔っていたとしても その許される範囲を超えた場合には、やはりそれなりの公表や措置をとらざるをえません。(利益損失防止)
ですので 不本意ながらこの様に公表の閲覧を開示致しました。
これは運転代行業種の同業者様の悪質利用者(常習犯)を利用させない為の回避としての情報収集と交換により地域の活性化を目指しているものであります。

【代行運転とは】
自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で、(1)主として酔客等に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること、(2)当該自動車に酔客等を乗車させるものであること、(3)常態として、当該自動車に業務用自動車が随伴するものであることのいずれにも該当するものをいう。

【自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律】
平成14年6月1日の道路交通法改正、及び新法の制定、運転代行適正化法に伴い、代行運転は公安委員会・国土交通省からの認定事業となった。適正化法は、客とのトラブルを解消するため暴力団の排除や保険加入を義務化、運転代行業を初めて規制したものである。業者は事業所を管轄する警察署に申請、都道府県公安委員会が運輸支局と審査して認定する。全国運転代行協会は法施行前に比較して業者は3分の1ぐらいに減り、健全な業者だけが生き残るであろうと予測していたが、むしろ法施行前の1.5倍に増加した。増加の原因のひとつに「代行業は自家用車一台あれば開業できる。不況で新しい職や副業として始める人が多いからではないか」とみている。新規の認定業者には夫婦で一台だけでの営業も多い。

【代行運転中の事故やトラブル】
相手車がある場合はその過失割合に応じて、対人・対物賠償の他、客の車の修理と、慰謝料や治療費等の賠償をするシステムを導入している(代行受託保険)。適正法により代行業者には代行運転中の事故の損害を賠償するため、保険への加入を義務付けるほか、利用料金を営業所に掲示することも義務付けている。運転代行業の保険に加入している運転代行業者の割合は、平成11年度で70%程度である。道路交通法令違反に占める最高速度違反、駐停車違反等の割合は、タクシー事業、バス事業、トラック事業等に比較して高い傾向にある。
代行運転業者は、車の保有者である依頼者から依頼を受け、有償で車を運行させているので、原則として運行支配・利益があると考えられる。
よって運行供用者責任(自賠法3条)に基づき、事故が生じた場合は下記の場合も原則として運行供用者として損害賠償責任を負うことになる。

  • 業者が依頼者に代わり運転しており、依頼者が同乗している場合。
  • 業者が依頼者の車を代行運転して先導し、依頼者は業者側が用意した車に同乗した上で、業者側が運転して追従する場合。
  • 依頼者は同乗せずに、依頼者の車を業者が代わって運転して目的地まで搬送する場合

代行運転中に依頼者自身が事故により負傷したり死亡した場合も、タクシーと同様に依頼者は、代行運転業者に対して、有償で運転を任せている関係にあり、代行運転業者側に、「直接的・顕在的・具体的」な運行支配・利益があるものとして、依頼者の他人性が肯定される結果、代行運転業者の責任が認められる。(最高裁平成9年10月31日判例)。


本来、運転代行とは、駐車場(B)から自宅(C)までを、客を客自身の自家用車に乗せて移動するサービス形態(BC間移送)であり、駐車場とは別の場所(A)から運転代行を依頼し、自家用車のある駐車場(B)までの比較的短い距離を運転代行会社の車に乗って移動する行為はAB間移送といい、これは「タクシー類似行為であり違法である。通常の運転代行業では、車のキーを業者が預かり、代行車で駐車場まで客の車を取りに行き、そこから飲食店に戻った後に、客の車も客を乗せて移送する形にるが、利用者の中には、飲食店(A)からそのまま業者の車に同乗して、自家用車(B)まで移動することを希望する場合が多い。また、自宅(C)に戻ったあと、別の場所(D)まで代行車に乗せてもらうの(CD間移送)はタクシー行為であり、違法。さらには、車に乗って来ていない客を業者の車に乗せて店(A)から自宅(C)まで送るAC間移送は、「白タク」行為となり違法である。
運転代行悪質利用者情報(ブラックリスト)協議会
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